【職人さん必見】産業廃棄物処理業者の選び方・おすすめ

産業廃棄物処理業者
工具のプロ  サルトくん
サルトくん
 

よく「産廃」と略される産業廃棄物は、事業をおこなっているときに出るゴミです。

その中でも「廃棄物処理法」で決まっている20種類のゴミを「産業廃棄物」といいます。

産業廃棄物は一般のゴミと違い、捨て方のルールがキビしくきまっています。そのため自社で処分するのがムズかしいゴミです。

自社で処分するのがムズかしいため「産業廃棄物(産廃)処理業者」へ処分をお願いするケースが多いと思います。

しかし産廃処理業者の数はとても多く「どこの業者がいいのか分からない…」と悩む方も多いはず。
また、産廃の処分ルールにしたがっていない業者に依頼すると、依頼した方にも罰則があるケースも…

そこでこの記事では「産業廃棄物処理業者」がもっていなければいけない「許可」をカンタンに説明します。

記事の後半からは、産業廃棄物処理業者の選び方についてまとめるので、ぜひチェックしてくださいね(^^)

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産業廃棄物処理業者の種類

産業廃棄物を「運ぶ」もしくは「処分する」場合は許可が必要です

許可には2つあり「収集運搬業」と「処分業」となります。

最初に書いておくと、上記の許可をどちらももっていない業者はその時点でとてもキケンです

収集運搬業

産業廃棄物運搬業

「産業廃棄物」を運ぶには「産業廃棄物収集運搬業」もしくは「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可がひつようです

漢字がたくさんありムズかしそうにみえますが、カンタンです。

次の章からチェックしていきましょう。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業」とは名前の通り、通常の産業廃棄物を「運ぶ」ための許可のことです

つまり産廃業者がこの許可をもっていなければ、産廃物を運ぶ業務は違反となります。さらに、依頼した方にも罰則があるケースもあるのでしっかりチェックしましょう。

付け加えておくと、産業廃棄物収集運搬業をはじめ産廃の「許可」には有効期限があります。そのため業者がもっている許可の期限もあわせて確認してくださいね。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

前述した「産業廃棄物収集運搬業」は、通常の産業廃棄物を「運ぶ」許可です。

しかし、産廃物のなかでもキケンなものを運ぶときは「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可がひつようです。

キケンな廃棄物とは「爆発性」「毒性」「感染性」があり、他のひとの健康・生活に被害をおよぼす可能性があるものを指します。
たとえば廃油・廃酸・廃アルカリなどです。

通常の「産業廃棄物収集運搬業」の許可しかもっていない業者では、キケンな廃棄物を取りあつかうことはできません。

そのため捨てる産廃物が「特定管理産業廃棄物」かどうかを「東京都環境局 特別管理産業廃棄物の判定基準」などからチェックし、適した許可をもっている業者に依頼することが大切です。

処分業

産業廃棄物処理業

「産業廃棄物」を処分するには「産業廃棄物処分業」もしくは「特定管理産業廃棄物処分業」の許可がひつようです。

産業廃棄物処分業

産業廃棄物処分業」は、普通の産廃物を処分する許可です。

もし産廃業者がこの許可をもっていなければ、産廃物を処分することはできません。

産業廃棄物処分業も講習会や修了試験に合格しなければ交付されず、有効期限があります。

依頼する業者が産廃物を処分するならば、かならずこの許可をもっているかを確認しましょう。

特別管理産業廃棄物処分業

「爆発性」「毒性」「感染性」などキケンな産廃物を処分するときは、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可がひつようです。

前述したようにどのようなゴミが「特別管理産業廃棄物」にあたるかは「東京都環境局 特別管理産業廃棄物の判定基準」などからチェックしてください。

特別管理産業廃棄物「収集運搬業」と「処分業」だと普通の廃棄物は扱えない?

一つ注意点があります。

「特別管理産業廃棄物収集運搬業/処分業」についてですが、普通の産廃物を取りあつかうことはできません。

もちろん普通の産業廃棄物収集運搬業/処分業では、爆発性・毒性・感染性があるキケンな廃棄物をあつかうこともできないので注意しましょう。

産業廃棄物処理業者の選び方

ここからは「産業廃棄物処理業者」の選び方を紹介します

具体的には以下の点に着目していきます!

  • 許可の確認
  • 処分費用の公開
  • 適切な費用であるか
  • 廃棄物の処理フロー
  • 処理工場の確認の可否
  • ISO・エコアクション21の認証

日本にはとてもたくさんの産廃業者がいるので、選ぶときの基準として参考にしてくださいね(^ ^)

許可の確認

大前提ですが、産業廃棄物を取りあつかう「許可」をもっているか確認しましょう

前述したとおり、産業廃棄物の取りあつかい許可は大きくわけて4つあります。許可によって取りあつかいできる産業廃棄物は変わります。

もし爆発性がある産廃物をあつかうときは、業者が特別管理産業廃棄物収集「運搬業」or「処分業」をもっていなければNG

業者が産廃物に適した許可をもっていなければ、その時点で依頼はやめた方がいいでしょう。繰り返しますが、依頼をした方にも罰則があるケースもあり慎重な対応が大切です

産廃物の種類と、産廃業者がもっている「許可」を照らしあわせましょう。
また、許可には有効期限もあるのでしっかりチェックすることも大切です。

処分費用の公開

処分する費用をホームページなどで公開しているかを確認しましょう。

おおくの業者は「石膏ボード 13,200円/立米」など、ゴミの種類と量によって金額を表示しています。

もし費用がどこにも書かれていないときはちゅういが必要。不法投棄のケースがあるためです。

業者が不法投棄をすると、依頼した方にも罰則があり得ます。そのため、処分費用がどこかに表示されているかを確認しましょう。

適切な費用

産業廃棄物処理費用

費用を表示していても、処分費用が異常に安いのもキケンです。こちらは「不法投棄」と「焼却施設以外でゴミを処理している」ケースがあるためです。

たとえば産廃業者がゴミ処理のコストをおさえるため、山などに捨てたとします。そうすれば処理する費用は異常に安くなりますが、不法投棄で違反です。

そのため、初めての業者に依頼するときは相見積もりをとったり、他社の費用相場を確認することが大切となります。

廃棄物の処理フローはあるか?

ほとんどの産廃業者は、ホームページなどに産廃物のフローシートを公開しています

たとえば「排出事業者」から「中間処理業者」へ産廃物がわたって、ゴミの種類によって分別され処理することが書かれているシートです。

もう少しカンタンに言うと、ゴミが最終的にどのような処理をするかがわかるシートとなります。

フローシートが公開されていない、もしくは確認しても明確な答えがかえってこないとキケンでしょう。
処理をせず、不法投棄をしているケースが考えられるためです。

処分する工場を確認できるか?

産廃物が処理される工場(現場)を確認しましょう。工場を見せない業者であれば、その時点でキケンです。

処理する場所を見せられない不都合があるためと考えられ、不法投棄のケースもあります。

また、処分する工場がきちんと整備されているかどうかもチェックしましょう。

※ちなみに廃棄物で工場内がいっぱいになっている業者もキケンだとも言われます。

ISOやエコアクション21の認証を取得しているか?

多くの産廃業者がもっている「ISO」「エコアクション21」などの認証があるかを確認しましょう

「ISO」は国際標準化機構が制定し、「エコアクション21」は環境省が制定した認証です。カンタンに言えば「環境にやさしい経営をしている」と認証された企業のことです。

いずれも審査がある認証のため、保有している企業の信頼度は高くなります。ただ、前述した項目についてもあわせて確認するようにしましょう。

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違法業者の注意点

最後に、違法業者についての注意点を解説します

記事前半でもお伝えしたとおり、違法業者に依頼すると「依頼した側」も罰則を受ける可能性があることを覚えておきましょう

そのため違法業者へ依頼するのは絶対にNGです。

違法業者の見分け方

許可をもらっているかどうか

もっともシンプルなことですが、産業廃棄物を運搬・収集する許可を持っているか確認しましょう

もし許可がない場合、「無許可営業」をしているか「不法投棄」をしている可能性があります。

不法投棄をされてしまうと、かなり大変です。
たとえば自分の名前が書いてある机について、不法投棄している業者へ処理依頼をしたとします。

業者はそのまま不法投棄をするのですから、ご自身の名前が書かれている状態で山の中に捨てられる可能性があります。

すると「この机を捨てたのはこの名前の人だな」と思われる可能性もあるということです。
そうならないためにも、依頼業者に許可があるかどうかを必ずチェックしましょう。

会社としてしっかりしているか

多くの産廃業者は、ホームページなどで車両の種類や従業員数などを公開しています。

もちろん「ホームページがないから」「車両・従業員数が少ないから」という理由で、違法業者と断定はできません

ただ、しっかり会社として自社の情報を明示していないと、信頼性に欠けるのも確かです。

自分を守るためにも、必ず依頼する業者の情報が正確に明示されているか確認することもポイントの一つとなります。

処理フローを公開しているか

許可をもらって正規で業務を行う産廃業者であれば、ほとんどの場合処理フローを公開しています

つまり引き取ったゴミを、最終的にどのような形で処理するかが分かる表のようなものです。

シンプルなことですが、処理フローが書いていないとどのように処理するかも分からないので、少々リスクはあるかと思います。

違法業者かどうかを見極めるポイントは、上記の3つです。

ゴミを捨てるだけでここまでやるのか…」と思うかもですが、違法業者へ依頼すると後々大変なことになる可能性も。

そのためゴミを捨てる前に、最低でも上記3つについては確認するようにしてください。

まとめ

産業廃棄物処理業者 委託

いかがでしょうか?

今回は産業廃棄物処理業者の許可と、産業廃棄物処理業者の選び方を紹介しました。ぜひ、参考にしてくださいね。

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