【2022年1月2日~】新規格フルハーネス安全帯の着用が義務化される?
- サルトくん
2021.12.19 2023.11.22
2022年1月から現行の安全帯が使用できなくなることをご存知ですか?
2019年2月1日から安全帯の規格が変更となり、フルハーネス型安全帯が義務化されています。
鳶職・大工職人の方や、今現在も従来の安全帯を使用し続けている方は注意が必要です。
今回の記事では、安全帯の新規格について、そのルールや具体的な変更点などを徹底解説いたします!
新規格に関してルールを熟知していない方や、これからハーネス安全帯を購入するという方は、ぜひ参考にしてみてください。
2022年1月2日~の法改正で変わったこと
フルハーネス安全帯の着用が必須
講習の必須化
目次
カンタンに説明すると?
労働安全衛生法改正により、2019年2月1日から安全帯の規格が変更となりました。
新規格では、従来の安全帯の販売・着用は禁止となり、フルハーネス型安全帯が義務化されます。
2022年1月以降は、6.75m以上の高さ(建設業は5m)で作業する場合、必ずハーネス安全帯を着用しなければなりません。
施行日は2019年2月ですが、3年間の準備期間があるので、2021年末までは現行品の使用が可能です。
従来の安全帯を使用している人は、2021年末までに買い替える必要があります。
また、これから購入をする人は、新しいフルハーネス型の安全帯を購入するようにしましょう。
現行安全帯が利用できなくなります!
さて、具体的にはどのような変更点があったのでしょうか?
以下で具体的な変更点を説明していきます。
具体的にどう変わった?
上記でも簡単に説明しましたが、2022年1月2日以降は6.75m以上の高さで作業する場合、必ず新規格のフルハーネス型安全帯を着用しなければなりません。
※建築業の場合は、5m以上
また、
- 高さが2m以上あり、作業床のない場所
- 作業床上であっても手すり等の設置が難しい場所
上記のように、ある程度高さがあり足元が不安定な場所での作業も、フルハーネス型を使用が必要です。
※高さが6.75m以下であり、フルハーネス型を着用した労働者が墜落した際に地面に届いてしまう恐れのある場合は、フルハーネス型の代わりに胴ベルト型(一本つり)を使用できます。
この新規格は、2019年2月1日に施行されました。
そしてこの規格が有効になるまでには、メーカー・労働者共におよそ3年間の準備期間が設けられています。
この準備期間中に、企業は安全帯の買い替えを行ったり、従来の安全帯を製造していたメーカーは製造内容を変更しています。
よって、2021年末までは現行品の使用が可能ですが、それ以降は認められていません。
従来の安全帯を使用している方は、忘れずに新規格のハーネス安全帯に切り替えましょう。
新規格の安全帯はどんな感じ?
新規格では、まず安全帯という名称が墜落制止用器具という名称に変更されます。
ハーネス安全帯とも呼ばれます。
従来の安全帯には墜落を防止するための十分な機能が備わっていなかったため、墜落制止用器具では
- 胴ベルト型(一本つり)
- ハーネス型(一本つり)
これらの機能が備わったフルハーネス型を使用します。
墜落制止用器具には、従来の安全帯に含まれるワークポジショニング用器具「U字つり用胴ベルト」は含まれないので注意しましょう。
価格帯の違い
藤井電工 新規格 フルハーネス TH-504-OTーDG-M
価格帯を比べてみると、現行の安全帯が5,000円~15,000円ほどで購入できるのに対し、墜落制止用器具は10,000~20,000円以上と平均価格も上がっています。
これは、より安全が保証できるように頑丈に、かつ万が一の事態に配慮して製造されているためです。
価格帯は従来よりも上がりますが、ハーネスに命を預ける=”安全性を買う”と思うと手が出せない値段ではありません。
また、上記の商品のように、体の大きい方・体重の重い方に対応したハーネス安全帯も販売されています。
当たり前のことのようですが、墜落制止用器具は着用した人の体重と装備品の合計の重さに耐えられるものでなければなりません。
ご自身の購入するハーネス安全帯の、耐えられる最大重量はきちんと確認しましょう。
同じ作業現場では、労働者同士でハーネスを使いまわす場合もあると思います。
その際も、最大重量には気を配りましょう。
ショックアブソーバの位置
また、墜落制止用器具には、ショックアブソーバという構造が起用されています。
ショックアブソーバとは、バイパスベルトと縫製された2枚の緩衝ベルトで構成されており、 衝撃が加わった際に、緩衝ベルトが引き裂かれることによって墜落時の衝撃を緩和してくれる構造です。
ショックアブソーバは、フックの位置によって適切な種別を選びましょう。
腰より高い位置にフックを掛ける場合は第一種を、足元に掛ける場合は第二種を選んでください。
講習も必要になる?
今回の改正案で、安全衛生特別教育の講習も義務化されています。
きちんと準備をすれば、ほとんどの人が通過できる科目ばかりなのでご安心を!
「高さが2m以上かつ作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型安全帯を用いて行う労働(ロープ高所作業に係る業務は除外)」
上記に該当する労働者は、特別教育(学科4.5時間・実技1.5時間)を受ける必要があります。
身の安全にかかわることなので、きちんと講習は受けましょう。
講習の学科科目と実技科目は以下の通りです。
※表は横にスクロールできます→
実技科目 | 範囲 | 時間 |
Ⅰ 作業に関する知識 |
|
1 時間 |
Ⅱ 墜落制止用器具に関する知識 (フルハーネス型のものに限る。以下同じ。) |
|
2 時間 |
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 |
|
1 時間 |
Ⅳ 関係法令 | 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 |
|
1 時間 |
(引用:まもるくん)
安全衛生特別教育の講習免除条件例
上記講習科目は、一見多くて大変なように見えますが、条件によっては受講が免除される科目もあります。
特に、既にフルハーネス型墜落制止用器具を使用しており、十分な知識・経験を持っていると認められた場合は学科・実技ともに一部の科目が免除されます。
1) 高さが2m以上かつ作業床を設けることが難しい場所で、フルハーネス型安全帯を使用して6か月以上作業に従事した労働者は、
- 学科科目Ⅰ:作業に関する知識
- 学科科目Ⅱ:墜落制止用器具に関する知識
- 実技科目Ⅴ:墜落制止用器具の使用方法等
を省略できます。
2) 高さが2m以上かつ作業床を設けることが難しい場所で、胴ベルト型を使用して6か月以上作業に従事した労働者は、
- 学科科目Ⅰ:作業に関する知識
を省略できます。
3) 「ロープ高所作業特別教育」を受講した、もしくは「足場の組立て等特別教育」を受講した労働者は、
- 学科科目Ⅲ:労働災害の防止に関する知識
を省略できます。
※表は横にスクロールできます→
フルハーネス型を用いて行う作業に 6月以上従事した経験を有する者 |
胴ベルト型を用いて行う作業に 6月以上従事した経験を有する者 |
ロープ高所作業特別教育受講者 または足場の組立て等特別教育受講者 |
|
I 作業に関する知識 | 省略可能 | 省略可能 | 受講必須 |
II 墜落制止用器具に関する知識 | 省略可能 | 受講必須 | 受講必須 |
III 労働災害の防止に関する知識 | 受講必須 | 受講必須 | 省略可能 |
IV 関係法令 | 受講必須 | 受講必須 | 受講必須 |
V 墜落制止用器具の使用方法等(実技) | 省略可能 | 受講必須 | 受講必須 |
(引用:まもるくん)
また、適用日である2019年2月1日よりも前に、改正省令の行う特別教育の科目を受講したことのある方は、再度同じ科目を受講しなくて大丈夫です。
人によってはほとんど受講科目がないという人もいます。
ご自身の受講科目や免除条件はきちんと確認しておきましょう!
受講の免除条件・科目に関しては、こちらのウェブサイトでさらに詳しく説明されているので、細かい条件を確認したい方は参考にしてみてください。
まとめ
いかがでしたか?
今回の記事では、2022年1月からルールが変わる安全帯の着用について解説しました。
2019年2月に施行された新ルールにより、従来の安全帯の着用は認められず、フルハーネス型の安全帯を着用が義務化されます。
現行の安全帯を使用している方は、いち早く切り替える必要がありますので注意しましょう!
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